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児童、生徒が感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。
感染症が疑われた場合は、登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。
診断が確定したら、必ず担任へ連絡してください。
症状がおさまったら、医師に「意見書」(ダウンロードできます)を書いてもらってから登校するようにして下さい。
※意見書が手元にない場合は、口頭で許可をもらったあと登校し、できるだけ早く学校(園)に提出してください。
学校で予防すべき感染症及び出席停止の期間について
感染症の種類や出席停止期間などについては、以下をご覧ください。
学校感染症に関する出席停止
(岸和田市HP:教育委員会教育総務課)
R4年11月~下記参考資料の通り、インフルエンザにかかる医師の「意見書」の取扱いが変更されていました。
R5年6月以降も、インフルエンザ罹患後に登校の際には、「療養報告書」を提出いただきますようお願いいたします。
これに伴い、「意見書」がR5年6月に改訂され、新様式となりました。
【参考】(R4.11.18保護者あて通知文(インフルエンザにかかる医師の「意見書」の取扱いについて))
【参考】 02[参考資料1]1108開催+府対策本部会議資料【資料5-1】抜粋(同時流行課の外来受診・療養の流れ)
児童の感染が判明した場合には、季節性インフルエンザ等と同様、新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合や、感染するおそれのある場合にも、学校保健安全法に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。感染症が疑われた場合は、登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。診断が確定したら、必ず担任へ連絡してください。
感染が確認された場合の出席停止期間については下に定めるとおりになります。
【有症状】発症した翌日から5日間、かつ、症状が軽快した翌日1日を経過するまで
※「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
※出席停止解除後、発症から10日を経過するまではマスクの着用が推奨されます。
【無症状】検体を採取した翌日から5日間
登校を再開するときの提出物について
出席停止期間を経て登校を再開するときには、別紙「新型コロナウイルス感染症療養報告書」に保護者が記入のうえ、学校園へ提出してください。医師による意見書は必要ありません。